2013年10月27日 日曜日
ひき逃げや加害者が保険未加入の場合
交通事故に遭ってしまい、通常の場合加害者の自賠責保険を使用して治療を行うのが通常です。
しかし、場合によっては"ひき逃げ"や"保険未加入""無免許"などの場合は自賠責が使用できません。
その場合、特別処置として、健康保険が適応となります。
通常健康保険というものは自分に対し自分で負った怪我や病気の時のみ適応となりますが、
交通事故や傷害事件などで相手がいない場合や相手に支払い能力がない場合は
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
という書類を申請し、健康保険を使用し治療を行います。
その場合、国民健康保険の方は➡お住まいの市役所
その他組合、共済保険の方は➡会社の保険担当へご連絡ください。
交通事故の治療は整骨院でももちろんのことながら行えます。
しかし、場合によっては"ひき逃げ"や"保険未加入""無免許"などの場合は自賠責が使用できません。
その場合、特別処置として、健康保険が適応となります。
通常健康保険というものは自分に対し自分で負った怪我や病気の時のみ適応となりますが、
交通事故や傷害事件などで相手がいない場合や相手に支払い能力がない場合は
交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
という書類を申請し、健康保険を使用し治療を行います。
その場合、国民健康保険の方は➡お住まいの市役所
その他組合、共済保険の方は➡会社の保険担当へご連絡ください。
交通事故の治療は整骨院でももちろんのことながら行えます。
投稿者 交通事故専門治療認定協会