2016年6月30日 木曜日

交通事故の弁護士活用について|茅ヶ崎・辻堂サルビア整骨院

こんにちは、サルビア整骨院の小泉です。

今回は交通事故に遭ってしまい、相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼する件についてご説明致します。



交通事故の場合、ご自身が加入している保険会社での契約内容で"弁護士費用特約"というものにオプションなどで

ご加入の場合、もしくは、家族の方が加入している場合でも適応されるケースがあるのですが、最大弁護士費用を420万円

まで保険会社が負担することが可能になります。

弁護士を交通事故に介入させるとはどの様な事なのか?

1:相手がた保険会社とのやり取りはほぼ弁護士が窓口となり、治療期間などを含め交渉します
  弁護士が治療にたいする必要性の資料などを厚め相手方保険会社と交渉していきます。
2:示談金の向上が見込める
  通常の場合、示談金の計算方法を自賠責基準という計算方法でおこないますが、弁護士が介入した場合裁判所基準という
  内容の計算方法で示談金を計算するため、1回の通院にたいする慰謝料が向上するため、最終的な示談金も向上する可能性
  があります。

上記の2点が弁護士を活用する上ではメリットと考えられます。もし、交通事故に遭ってしまい弁護士費用特約をつけているなら活用する事をおすすめ致します。

また、当院では、弁護士を介入した場合としなかった場合の示談金の差額を計算し被害者の方に金銭的な部分で損がでないようであれば弁護士をご紹介させていただいております。

長くなりましたが最後までおつきあいありがとうございます、なかなか文面だけでは難しい内容ですので、ご不明な点がありましたらお電話にてお問い合わせください。
 

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サルビア整骨院


投稿者 交通事故専門治療認定協会