協会公式ブログ

2017年2月18日 土曜日

むち打ちの症状や固定について、交通事故専門治療認定協会

ご覧いただきありがとうございます、交通事故専門治療認定協会です。

今回は交通事故外傷で最も多いむち打ちの症状や固定材ネックカラーについてご説明致します。

内容

①首の骨の特徴について

②むち打ちの症状や固定について



1 首の骨の特徴について



首の骨は全部で7つあります、そのため一番上の骨と2番目の骨を上位頸椎、3番目〜7番目の骨を中下位頸椎といい、それぞれ

役割が異なります。

一番上の首の骨は頭を支えるのと、首を前や後ろに倒す時に一番動きます。

また、2番目の骨は顔を横に向けるときに一番動きます。

そのため3番目以降の首の骨はあまり動いていません。

2番目の骨のみで顔を横に向ける動作の50%を担っています。

交通事故のむち打ちの場合は後方からの衝突が多く、後ろから衝突されると首が前に倒れ、その反動で後ろに戻ってきます。

その際、一番上と2番目の首の骨に大きな衝撃が加わり痛みや痺れなどが発生します。

また、一番上の首の骨から様々な筋肉が走行しているため首のみではなく、肩甲骨や背中まで痛みなどの症状が

発生します。



②むち打ちの症状について

むち打ちは正式には頸椎捻挫といい頸椎(首の骨)を捻ってしまった状態の事をいいます。

むち打ちはまだまだ医学的に確立されていない不可解な部分が多く残っており、症状や治癒期間なども様々です。

ここでは、代表的な症状をご紹介致します。

・後頭部〜肩甲骨l、肩や腕にかけての痛み

・受傷直後(1週間〜10日前後)は動かすときに首への痛み

・指先や腕などに対する痺れ感

・頭痛、めまい、吐き気

・デスクワークなどをおこなった際にの首から肩や肩甲骨にかけての筋肉の緊張感

・レントゲンでは首がまっすぐになるストレートネック所見

むち打ち損傷の場合上記の症状が考えられます。

また、むち打ちは交通事故の際のみではなく、スキーやスノーボード、スケボー、自転車などで転倒し、首を強く

振られた場合でも上記のような症状は発生します。

急性期(受傷後2週間〜3週間)は首を固定し、痛みが軽減した場合は出来るだけ早期に固定を外した方が治療期間は

短くてすみます。これは、固定し続けることで首の筋肉が減少するため、自分の頭の重さで首に負担をかけて痛みが

なかなかとれない事を防ぐために早期に固定は外します。

まとめ

首の骨は一番上と2番目の動きが重要である。

むち打ち損傷はさまざまな症状を引き起こし解明されていない部分も多く存在する。

固定は受傷後2週間〜3週間程度で外す事が治療期間を短くさせる。

以上となります、交通事故被害者さま、交通事故の治療をおこなっている方へ少しでもお役にたてれば幸いです。

一部抜粋
日本義肢装具学会誌 脊髄疾患の装具療法 頸椎疾患に対する装具療法




投稿者 交通事故専門治療認定協会 | 記事URL

2017年2月17日 金曜日

交通事故でこんなお悩みなら弁護士活用、交通事故専門治療認定協会



ご覧いただきありがとうございます、交通事故専門治療認定協会です。

交通事故でこんなお悩みの方は弁護士を活用することをおすすめ致します。

内容

①弁護士はどんな場合に活用するべきか

②弁護士費用特約について


弁護士はどんな場合に活用するべきか

交通事故の場合治療をおこない、ケガの程度にもよりますがだいたい3ヶ月後から保険会社との示談交渉がスタートします。

そのため、あまり連絡がなかった保険会社からも頻繁に連絡がくるようになります。

示談交渉なので、保険会社としては○○の範囲までは賠償を認めます、しかし××の範囲は賠償責任は認められないため補償は

できません。となり示談交渉は難航を極め泣き寝入りなどのケースも多々みてきております。

例えば、むち打ちなどで治療をおこなっていて治療を2ヶ月目で終了にしてくださいとの連絡が保険会社より入ります。しかし

まだむち打ちからの首の痛みはあるため治療の継続を被害者の方は求めています。しかし、保険会社は様々な過去のケースを

基に治療期間を算定してきますので、なかなか被害者の要望には応じてくれません。

そこで弁護士の活用が有効です。

保険会社は理論的に交渉をおこなってくるため、何故治療が必要なのかということを交渉のプロの弁護士に依頼する事で

事がスムーズに進んでいると確認しております。

弁護士が保険会社に示談交渉する際にも様々な資料が必要となるため、事故後早めに弁護士を活用する事が良いと考えておりま

す。

また、賠償額にも弁護士を活用する場合変動してきます、通常保険会社が提示してくる賠償額の算出方法は自賠責基準という

基準を基に算出してきますが、弁護士が介入することで裁判所基準という基準となり算出の単価が上がり、賠償額の増額する

といったケースも多々確認しています。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは弁護士の費用をご自身の任意保険(損保ジャパンやあいおいニッセイ興亜損保など・・・)

の契約の際オプションで弁護士費用を300万までは保険内で負担しますよという内容です。

弁護士費用が300万円を超えるケースは整骨院へ通院しているケースでは考えづらく、実質負担はなく弁護士を活用できます。

その場合は、ご自身の任意保険会社へ弁護士を活用したいと連絡をし、ご自身の保険のオプションで付いていない場合でも

ご家族の任意保険が別に契約されている場合は活用できるケースもあります。






投稿者 交通事故専門治療認定協会 | 記事URL

2017年2月14日 火曜日

後遺障害認定について、交通事故専門治療認定協会

ご覧いただきありがとうございます、交通事故専門治療認定協会と申します。

今回は後遺障害認定についてご説明させていただきます。



後遺障害認定とは事故の被害によって受けたケガを治療をおこなっても一定期間症状の改善傾向がみられない場合

症状固定となり、ケガの状態を相手方の保険会社が今後の治療費も含めた賠償を負いますといった認定の事を

後遺障害認定といいます。

まず、後遺障害認定を受けるためには医師に後遺障害認定書という書類に記載してもらう必要があります。

この書類を記載してもらうためには、基本的には事故直後に受診しその後の経過と最終的な状態を把握している医師が

後遺障害認定書を記載します。理由としましては最終的な症状と交通事故による損傷との因果関係が証明されないことには

後遺障害が判定できないためといわれています。

・後遺障害認定の等級について

後遺障害認定の等級は1級〜14級まで分類されています。

障害度合いが高い方が等級1級に近くなります。

交通事故で多いむち打ちなどでも後遺障害認定は認められるケースは多々あります。後遺障害認定にはそれぞれケガの状態によっ

て等級として分類されています。

様々な症状と等級内容を照らし合わせて判断されるのですが、むち打ちの場合は等級12級もしくは14級と認定される

ケースが多いと考えております。

理由としましては、12級の認定項目にあります、局部に頑固な神経症状を残すもの

14級の認定項目にあります局部に神経症状を残すものこの二つの項目にむち打ちなどの症状があてはまり適応となるケース

が多いと考えられます。

ちなみに、等級の違いによって保険金額も変動してきます。12級と後遺障害認定がなされた場合は最大224万円となっており

14級の場合は75万円となっております。

治療を一定期間おこなっても神経症状などは改善しないケースも存在します、そこで後遺障害認定をしっかりと申請し

事故後の生活のためにも被害者の方はしっかりとした補償は受けるべきだと考えております。

そのためにも、事故後には医療機関へ速やかに受診し診断を受け適切な治療を受ける事をおすすめ致します。

投稿者 交通事故専門治療認定協会 | 記事URL

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