ホーム > 交通事故の後遺症
・ じっと動かないでいると、首が痛く、集中力が欠ける
・ 慢性的に首や肩が重く、頭が痛い
・ 背中が張って辛い
・ 手足の痺れがあるような気がする
・ 不安で眠れない日が続く
・ 腰痛が激しい
ひとつでも思い当たる症状がある方は相談してみて下さい。
交通事故後遺症ケアの経験と、専門の治療器、手技で完治まで導きます。
むち打ち治療に対しての誤解

「交通事故での怪我や後遺症の治療は病院や整形外科でしかかかれない」
・・・と思われてはいませんか?
「むち打ちは時間が経てば治るから放っておいても大丈夫。」
・・・と思われてはいませんか?
これはとっても大きな誤解です。
軽いむち打ち症であってもしっかり治療することをお勧めします。
接骨院・整骨院でも自賠責保険を使って交通事故の治療ができます。
むしろ、我々情動整復師の方が得意としているのが交通事故治療です。
むち打ち治療に強い「交通事故専門治療認定協会 加盟整骨院」で治療を受けてみませんか?
むちうち症種類
頸椎捻挫症
外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん、英: traumatic cervical syndrome, TCS)は、頸椎捻挫(けいついねんざ)ともいうが、一般には、むち打ち症(鞭打ち症、むちうち症)またはむち打ち損傷という俗称で呼ばれている。
この症状がむちうち症全体の80%を占めているとされています。
参照元:ウィキペディア
根症状型
頚椎の変形、ならびに歪みが発生すると、神経が圧迫されてこの症状がでます。
首の痛みだけでなく、腕の痛みやしびれ、だるさ、後頭部や顔面に痛みが現れることもあります。咳やクシャミをしたり、首を動かしたりすると痛みが強くなります。
バレ・リユウー症状型
後部交感神経症候群とも呼ばれます。
血行を司る交感神経の損傷、椎間板や筋肉による圧迫により、頚椎にそって走っている椎骨動脈の血流が低下し、症状が現れると言われています。吐き気、頭痛、耳鳴り、めまいなどの症状がでてきます。
外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん、英: traumatic cervical syndrome, TCS)は、頸椎捻挫(けいついねんざ)ともいうが、一般には、むち打ち症(鞭打ち症、むちうち症)またはむち打ち損傷という俗称で呼ばれている。
この症状がむちうち症全体の80%を占めているとされています。
参照元:ウィキペディア
根症状型
頚椎の変形、ならびに歪みが発生すると、神経が圧迫されてこの症状がでます。
首の痛みだけでなく、腕の痛みやしびれ、だるさ、後頭部や顔面に痛みが現れることもあります。咳やクシャミをしたり、首を動かしたりすると痛みが強くなります。
バレ・リユウー症状型
後部交感神経症候群とも呼ばれます。
血行を司る交感神経の損傷、椎間板や筋肉による圧迫により、頚椎にそって走っている椎骨動脈の血流が低下し、症状が現れると言われています。吐き気、頭痛、耳鳴り、めまいなどの症状がでてきます。
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後遺症等級について
交通事故における後遺障害別等級は全部で1級〜14級に症状などによって分類されます。
そのなかで整骨院、接骨院へ通院される患者様で後遺障害認定が適応される事が多い等級は
12級もしくは14級です。
上記の表での12級13または14級9項目がむち打ちや腰痛症などの脊椎疾患での神経症状が多く
見受けられます
そのなかで整骨院、接骨院へ通院される患者様で後遺障害認定が適応される事が多い等級は
12級もしくは14級です。
12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手のこ指を失ったもの 10 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指 を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが 出来ない程度になったもの 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することが 出来なくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
上記の表での12級13または14級9項目がむち打ちや腰痛症などの脊椎疾患での神経症状が多く
見受けられます
後遺障害別等級保険金額
等級 | 保険金額 | 労働能力損失率 |
12級 | 224万円 | 14/100 |
14級 | 75万円 | 5/100 |
新着情報
2017/02/18
2017/02/17
2017/02/14