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交通事故の後遺症で慰謝料がもらえるというのは事実です。
自賠責保険は整骨院でも整形外科と同じ取り扱いで受けられます。
当協会は専門の弁護士もおりますので補償、慰謝料のサポートもお任せ下さい。
交通事故の補償・慰謝料について…
交通事故による治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院する場合、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)は発生しません。
また、ひき逃げに遭ってしまった場合や、加害者側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度も存在します。
ひき逃げや加害者が保険未加入の場合の特別補償について詳しくはこちら>>>
交通事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後に使うことも可能です。
また、ひき逃げに遭ってしまった場合や、加害者側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度も存在します。
ひき逃げや加害者が保険未加入の場合の特別補償について詳しくはこちら>>>
交通事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後に使うことも可能です。
交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類
慰謝料算出方法について
慰謝料算出方法は
例
治療期間:30日 =30
通院日数:10日×2=20
上記のとおり通院日数の20の少ない数字に4200をかけると
84000円
例文1
30代男性の治療期間1ヶ月場合
11月1日から整骨院に通院開始、11月30日に治療を終了した、通院日は
1日、2日、5日、8日、10日、14日、15日、18日、20日の8回治療を受けた
この男性は11月1日〜30日の29日間が治療期間となり、通院日数は9回×2なので18となる。そのため治療期間と治療回数の少ない数字に4200をかけるので。
18×4200=75600
慰謝料は75600円という計算になります。
例文2
20代女性の治療期間3ヶ月の場合
11月1日から整骨院に通院開始1月末日にて治療を終了した。通院日日数は
三ヶ月間で50回整骨院へ通院、治療期間は91日となる。
50回通院×2=100
治療期間=91
この場合少ない数字に4200をかけるため
4200×91=慰謝料
慰謝料=382200円
自賠責保険でまかなえる一人に対する慰謝料の額は最高120万円までとなっています、
しかし、治療期間、治療内容などにより120万円を超えてしまった場合任意保険へ切り替え治療を継続することが可能です。
ご不明な点などございましたら、お近くの認定院までお問い合わせください
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